愛知県還暦軟式野球連盟規約

 

第1条    本連盟の名称を『愛知県還暦軟式野球連盟』と称する。

(名 称)

第2条    1. 本連盟は、野球を通じて会員相互の親睦を図り、協調と融和の精神を養い

目 的)   愛知県還暦軟式野球の推進と併せて健康維持を図る事を目的とする。

       2. 還暦野球及び古希野球の健全な発展に寄与する。

第3条      第2条目的達成の為、次の事業を行う。

(事 業)  1. 野球大会を開催する。

       2. 開催・試合方法は年度毎に理事会で協議決定する。

       3. その他、本連盟の目的達成に必要な事業を行う。

第4条    1. 本連盟は。全国都道府県に居住する年齢60歳以上(当該年度4月2日以降

(組 織)   翌年の4月1日までの誕生日の者)でチームを組織する。

       2. 全日本還暦軟式野球連盟(全還連)への登録は全還連の規約により行う。

第5条    1. 全還連へ新規登録するチームは、本連盟の承認を必要とする。

(登 録)  2. 本連盟会長は新規登録チームの承認状を添えて全還連へ登録手続きを行う。

       3. 本連盟に所属のチームは、年度毎全日本還暦軟式野球連盟に登録する。

第6条    1. 本連盟の事務局は、会長の指定する場所におく。

(事務局)

第7条    1. 本連盟に次の役員をおき、任期は2年とする。但し再任を妨げない。

(役員・     また、任期中に事故が生じた場合は、役員会で協議のうえ新役員を選び補充

役員選出)    することができる。

         (1)会長1名 (2)副会長2名 (3)理事長1名 (4)会計1名 (5)監査1名で

         組織する。

       2. 役員は役員会で協議して選出し、理事会に提案し承認を得るものとする。

       3. 役員会は必要に応じて顧問をおくことができる。

       4. 会長は必要に応じて役員会を招集することができる。

第8条    1. 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。

(役員の   2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。

  任務)  3. 理事長は本連盟の事務全般を司り、会務を遂行する。

       4. 会計は本連盟の収支を行い、年度毎に理事会に報告する。

       5. 監査は収支を監査し、結果を理事会に報告する。

第9条    1. 加盟チームは代表理事(還暦2名・古希1名)を選出し、本連盟に届出をし

(理事・     理事は理事会に出席(代理出席も可)する。

 理事会)   2. 理事会は原則として年2回(前期リーグ開催前及後期リーグ終了時点)に

         開催する。また、必要に応じて随時開催できる。

        3. 理事会は会長が招集し、議事は出席者の過半数により議決する。

        4. 理事会は本連盟の役員で議事を遂行する。

第10条     1. 会費として所属チームから毎年 還暦2万円、古希1万円を徴収する。

(会 費)    2. 特別事業の運営に必要な費用は、特別会費として所属チームから徴収する。

         3. 寄付金、その他を会費に充てることができる。

第11条     1. 本連盟の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日とする。 

( 年 度)

第12条     1. 規定に定めない事項については、理事会において議決する。

(その他)    2. 緊急事項については、会長の専決とし、事後理事会で承認を得る。

         3.規約の改正は理事会で協議し、議決する。

         4. 慶弔については、この規約に定めない。

         5. 各種大会への出場権利は、前年度の総合成績により、下記のランク順で出場を

          決める。

          なお、本大会で優勝・準優勝したチームは優勝旗等の返還があるのでその大会に

          優先して出場する・

          還暦  選手権大会 1位・2位のチーム   古希  1位・2位のチーム  

              選抜大会  3位・4位のチーム

              西日本大会 5位・6位のチーム        3位・4位のチーム        

              中部日本  7位・8位のチーム        5位・6位のチーム

           但し、各大会の出場枠に変更があった場合は、理事会で協議決定する。

 

   付 則

   この規約は、平成29年3月16日から施行する。

   この規約は、平成31年3月16日から施行する。